派遣社員で病気になり契約終了まで休業だったはずが契約期間を短縮されていました。

初めまして。 派遣社員について質問です。
病気になり契約期間終了の1ヶ月半前に休業しましたがその後 派遣元が契約期間を短縮していた事を知りました。

派遣先の仕事が3月末いっぱいで契約終了でしたがうつになり2月19日から3月末までの診断書を病院から頂き 派遣元の担当の方にお話し休業しそのまま退職という形になりました。

診断書の通りに2月19日から3月末まで休業となりましたが長期で働いていた訳では無いので休業期間に給与がでません。
その為 傷病手当金の申請をする事にし派遣元に記入して頂く箇所があるのでそれを派遣元に郵送するのでどこの部署に送ればいいのか派遣元の担当ではなくコールセンターの方に電話で聞きました。
そしたら 「2月20日で契約期間が短縮されてる」と伝えられました。「2月20日に契約期間が終了しましたという郵送きてませんか?」と聞かれたので確認しますと電話を後にして郵便物を確認しましたが 退職届、保険証脱退についての書類、の2つしか確認できません。
その電話で私の契約期間が短縮されてる事に初めて知りました。

うつになった原因が職場の方と担当の方でもあるので担当の方とのやり取りは婚約者が電話で行っているのですが契約期間が短縮されてるとは聞いてないと言っています。
私自身もその電話までは何も知りませんでした。
退職届には最終出勤日、退職日と自分で記入する所があり私は退職日を3月31日と記入して郵送しています。
保険証脱退についての書類には 退職後に保険証を返却せず使用した場合、医療費が全額自己負担となる場合がございます と記載されていました。
私は2月20日以降に2度 病院で保険証を使っているので不安になりました。
実際に働いていた期間は5ヶ月程です。

・派遣社員は病気になったら休業ではなくその場で契約終了になるのでしょうか?
・退職日以降に保険証を使用したので全額自己負担になるのでしょうか?

派遣元のHPを見てもこれといったことは載っていないため婚約者が帰ってきたらとりあえず担当の人に連絡をしてくれるそうです。
自分が無知なのかそれもとこういったことは法的な何かに当たるのか教えて頂けないでしょうか…

契約期間短縮の撤回を求めることになりますね。
契約期間をあなたの同意なく短縮することは認められないですね。
そして、退職日を3月31日にする必要があるでしょう。
退職前に傷病手当の申請をしたほうがいいでしょう。
退職後だと健康保険加入期間が1年必要ですから。
上記参考にして、労基に相談してください。