調停を介さずに交渉可能かどうか

配偶者からの離婚調停申し立てがありました。代理人も立てています。今後の交渉は調停を介さないといけないのでしょうか?

こちらが依頼した弁護士さんが調停を介さずに相手方の弁護代理人に交渉をする事はいけないのでしょうか?

今後の交渉は調停を介さないといけないのでしょうか?
→調停外での話し合いは可能ですが、調停の申立てがすでにされている場合、調停の席で話し合いをするのが一般的かと思われます。

調停外での交渉もいけないことではありません。争点が明確であり,その点について調停より早く解決できそうということであれば調停外で話をつけて合意書等で対応し,調停を取り下げてもらうこともあります。
あるいは,話だけつけておいて,調停期日は調停を成立させるだけにしておくということもあります。