インセンティブ、税抜額から税込額を引くのは妥当ですか?
小規模な個人店でセラピストととして雇われています。
数年前から外部の予約システムサイトと契約している為、そのサイト経由の予約は手数料として、1名につき税込2750円を支払っているそうです。
一例ですが、当店のメニューに一時間コース税込5500円があります。
私のお給料の細かな内訳を調べたところ、サイト経由のお客様を1名一時間施術した場合、税抜5000円から税込2750円を引いた額の1%がインセンティブになっていました。
税込5500円から税込2750円を引かれるなら分かるのですが、なぜ税抜の額から引かれるのでしょうか?
経営者でもある店長に説明を求めても答えてくれません。
少額ですし揉めたくはないのですが、今までも誤魔化されていた事が幾つかあるので、正当なのか不当なのかだけでも知りたく思い、ご相談させて頂きました。
違法性がある場合は、相談先は労基署でしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
契約書を交わした時点では外部の予約サイトを利用していなかった為、それについての契約書は存在しておらず、利用開始の際も特に説明や契約はありませんでした。
質問内容に不備があり申し訳ございませんでした。汲み取って頂き感謝致します。
今から契約書を求めても応じてもらえない可能性が高いのですが、雇用主側に応じる義務はあるのでしょうか?
施術の際、インセンティブ報酬の形で、
通常の賃金とは別に賃金が発生するのですね。
1 正当か不当か、についてですが、
どういった内容で契約したのか、によります。
「税込み金額から」差し引いた額の1%がインセンティブである、と
契約しているのに、「税抜き金額から」差し引いて計算するのは契約違反です。
他方で、初めから「税抜き金額」で計算するという契約であるなら、
店としては約束通り払っていることになります。
2 相談先ですが、契約書を持って弁護士に相談に行くこともできますし、
労基署も相談窓口を設けているようです。
相談して損はないでしょうから、いずれか、あるいは両方に相談されてみてはどうでしょうか。
無料相談を行っている弁護士事務所も、あると思います。
追記分についての補足です。
外部サイト利用前でもインセンティブ報酬についての定めがあると思われますので、
そのあたりの記述を確認されてみてはいかがでしょうか。
というのも。
インセンティブ報酬の計算式は、(施術料ー外部広告費)×1% とのことですので、
外部広告費が入る前なら、
施術料×1% になるように思われるからです。
どうしても契約書を見ない状況で回答するのは限界があるため、
契約書を持って弁護士に相談に行かれるのも一つの手です。
村山先生
改めて、ご回答頂きありがとうございます。
ご相談直後、職場の状況が深刻化した為にお礼が遅くなりました。申し訳ありません。
ちなみに、初めの契約書には「実労働時間給+施術料金に対するインセンティブが給与になり、インセンティブは甲の定めた金額の1%とする。」とありました。
税込や税抜の記載はありませんでしたが、甲が定めたとあるので、問題にできる事ではないと理解しました。
ご相談させて頂けて良かったです。
ありがとうございました。