娘の妊娠に伴う親の苦痛に対して男に慰謝料請求は難しいでしょうか?
娘(20代前半)が多額の借金がある男(50代・バツイチ)の子どもを妊娠してしまいました。
娘は「結婚したい」「子どもを産みたい」と言っていますが、
男から謝罪や結婚の申し入れはなく、
夫は精神的ショックで床に伏してしまっています。
男に対して精神的苦痛を理由に慰謝料を請求することは難しいのでしょうか。
そもそも娘が男に夢中なのが問題ですし、
合意の上の妊娠なので、どうすることもできないのでしょうか。
この場合、親が、慰謝料請求することはできないですね。
娘さんに、相手が、どんなことを言って交際したのか、妊娠
させたのか、そのあたりの事情によって、娘さんからの
慰謝料請求は検討されますね。
出産するなら、認知、養育費の問題が生じますので、相手の
男の見解を聞くといいでしょう。