男性同性愛者の場合の19歳大学生と16~18歳高校生との間でのわいせつ画像のやり取りに関する相談

先日、友人(19歳大学生、男性同性愛者です)から、以下のような相談を受けました。とあるアプリで知り合った数名(4,5名)の男性(16~18歳)から陰部の写真を送って欲しいと言われ、実際に送ったそうです(グループなどでのやり取りではなく、個人間のやり取りです)。そのあと、この友人の方からも、そのような写真を送って欲しいと頼み、実際に送られてきたようです(中には頼んでもいないのに相手の方から送られてきたものもありました)。写真を送りあった相手がほとんど18歳未満の高校生であることやトークアプリでわいせつな画像をやり取りしたことが何らかの法律に触れ、実際に逮捕されることを異常に恐れており、反省しているようです。このような場合、彼は逮捕されるのでしょうか。なお、これらの写真には顔は写っていないとのことで、個人情報も知られていないとのことでした。

陰部写真を、個別にAに送ったり、Bに送ったりというのは、ABとの関係が希薄だった場合には、わいせつ電磁的記録記録頒布罪にあたる恐れがあります。逮捕される人はいます。
 また、相手方が18歳未満の場合には、青少年条例違反(わいせつ行為)と評価される可能性があります。

ご回答ありがとうございます。
この場合、どのくらいの確率で逮捕されるのでしょうか。

確率については、分母と分子が判らないのでなんとも言えません。
1対1の陰部画像送信については、逮捕された事件で3件担当したことがあります。地元の弁護士に有料で相談して「『1対1』だから逮捕されない」という回答をもらっていた人もいましたので、警戒して下さい。

なるほど、では自首などを考えさせたほうがよろしいでしょうか。

それは、行為者本人が弁護士と相談して、自分で結論を出す問題だと思いますので、ここではなんともいえません。

重ね重ねの質問申し訳ないのですが、このような行為をしている人は、おそらく無数にいると思うのですが、それを警察が見つけ、逮捕するということは可能性の高いことなのでしょうか。

仮に、無数にいるとすれば、可能性は低くなりますが、数えた人がいないので、計算できませんね。
 また、みんなやってるというのは、正当化する理由にはなりません。

おっしゃる通りですね。
先ほどおっしゃられたことを本人に伝えたのですが、弁護士に相談する必要があるほど大変なことをしてしまったのかと猛省しておりました。これについてですが、実際に弁護士に相談させたほうが良いでしょうか?