離婚後の交際についての慰謝料

離婚合意書に既婚中に知り合った女性と
離婚後に再婚した場合は慰謝料100万を
支払うという項目に同意しサインしました。
離婚して数年経ち、既婚中に知り合った女性と交際をしています。
再婚した場合は慰謝料を支払わなくては
いけないですか?

その合意は、婚姻の自由を制限するため、無効だと
考えられています。
したがって、慰謝料支払いは、回避できるでしょう。