会社が就業規則を見せてくれない

以前在籍していた会社の話です。

その会社に入社後、就業規則を確認したくて
見せて欲しいと話したところ見せて
貰えませんでした。

理由は労働条件通知書に書いてある事を
理解しておいてくれれば良いとの回答です。

その会社は全体で50名ほどの従業員がおり
私がいた事業所は9名です。

従業員に対する開示義務はないのでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。

あらためて追記にてご確認をお願い致します。

内藤先生

早速のご回答ありがとうございます。
1つご確認お願いします。
勤務先(本社)は常時10人の従業員はおりません。
別の工場など含め全体で50人ほどです。

「常時10人以上の労働者を使用(雇用)する使用者」とありますが、私が在籍していた事業所は10名以下ですが、開示義務違反に該当しますか。

ご教示宜しくお願い致します。

開示義務はあります。
労働基準法第106条で「使用者は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、
または備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によっ
て、労働者に周知させなければならない」と定められています。
罰則は30万以下の罰金。
作成してるなら、開示しなければいけません。

内藤先生

早速のご回答ありがとうございます。

1つご確認お願いします。
勤務先(本社)は常時10人の従業員はおりません。
別の工場など含め全体で50人ほどです。

「常時10人以上の労働者を使用(雇用)する使用者」とありますが、私が在籍していた事業所は10名以下ですが、開示義務違反に該当しますか。

ご教示宜しくお願い致します。

別の工場では作成してますかね。
10人未満の事業所では作成義務はないですが、他の
工場で作成してるなら、それが就業規則になります。

内藤先生

どうもありがとうございます。
度々恐れ入ります。

別の工場で作成しているかは不明ですが
手元にある労働条件通知書の各項目の但し書きに「※詳細は就業規則第○○条」と記載がありますので作成していると思います。
また詳細を確認する権利はあると思いますが
いかがでしょうか。

この場合でも10名以下の事業所と言う事で
開示義務は無いのでしょうか。

度々のご質問で恐れ入りますが
宜しくお願い致します。

就業規則のあることが前提とされているので、
開示義務はありますね。

内藤先生
早速のご回答ありがとうございます。
またご質問させて頂くかもしれませんが
その際は宜しくお願い致します。