取引の返金について詐欺罪になるのか
取引にあたって自分が所持していないグッズを売り、取引相手にお金を支払って頂きました。お金を受け取った上であとからグッズを所持していないことを相手に伝え支払っていただいたお金を全て返金しました。ですが相手の方に詐欺に当たってしまう行為なので被害届を出すと言われました。そのような場合どうなるのでしょうか?自分が悪いことはわかっていますが被害届を出すと言われ相手も聞く耳を持たないので怖くなってしまいました。ご返答いただけると幸いです。
具体的事情によりますが、今は持っていないグッズについて、
調達して相手方に渡すつもりだった、騙すつもりはなかった、というなら必ずしも詐欺とはいえません。
また、すでに返金されている本件で仮に被害届が出たとしても、
警察がどこまで捜査するかは不明です。
ただ、心配であればお近くで詳しい事情を伝え(相手方とのやりとりを持参する等)
面談で相談するのも一つの手です。