プラシーボ効果を謳った商品紹介は、薬事法や景表法に違反するでしょうか
公的と認められるエビデンスが証明されていない商品について
健康的になる効果効能を提示するのは
薬事法や景表法に抵触すると理解しています。
では
「個人の感想」として「その商品によるプラシーボ効果」により、
結果的にそのような状況(疲れにくい、×年間風邪を引いていない等)に
なっている、という表現で商品を紹介した上で
アフィリエイト広告を掲示するのも
薬事法や景表法に抵触する違法行為でしょうか?
「個人の感想」である旨の明記は、虚偽誇大表示等に該当するか否かの判断に影響を与えませんので、そのような広告は避けたほうがいいです。
消費者庁が出している「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」32〜34頁を参照ください。