申し立てに応じる条件として謝罪

離婚申立に応じる条件として、調停の場で(または代理人立ち会いのもと)、こちらが考えた謝罪文を相手方に読み上げてもらう事としても良いでしょうか?

席上での謝罪を条件として調停が成立する例も見られますので、もし相手方が応じるというならば可能でしょう。ただし、その謝罪文の案の表現に問題がある場合は、相手方に伝える前に調停委員がストップをかけると思います。

また相手方が応じたとして、あなたの方も後になってから、「謝罪文を読み上げる態度が気に食わないので離婚しない」などと手のひらを返すことはできません。

では、三回同じ文章を読んでもらう事とし、一回読む度に「聞こえないので大きな声で、ゆっくり読んで下さい」という要望を伝えることも条件に加えて良いでしょうか?

明らかに嫌がらせ目的の行動には、さすがに調停委員がストップをかけると思います。