離婚の条件について(調停)
離婚調停を申し立てた相手方が、性格の不一致とし、こちらが全て悪いかのような主張をして曲げません。こちらは反論はしますが、相手方の悪口はあまり言わないようにしてきました。(相手方にも充分に原因があります)
離婚の条件として、こちらが考える相手方の原因を主にした謝罪文を、相手方に書いてもらう事は可能でしょうか?
謝罪文を書いて、第三者立ち会いのもと読みあげなければ離婚はしないと条件にしても構いませんか?
調停で要望することはできるでしょう。
実際に書いて貰えるかどうかは相手方の気持ち次第で、相手方の自由です。