わたしはどうなってしまうのでしょうか

はじめまして
SNSで知り合った男性にお金で困ってるなら口座買取しませんかといわれキャッシュカードと通帳を送ってしまい詐欺につかわれてしまいました
口座は凍結されてしまい明日警察ではなしを聞かせてほしいといわれました
わたしはどうなってしまうのでしょうか?
不安でなにも手に付きません

口座買取する際お金を送るといわれましたが、口座をおくったとたんに連絡がつかなくなりブロックされてしまいいまでは相手との履歴もありません

犯罪による収益の移転防止に関する法律の口座情報提供罪容疑で取り調べられ、
起訴猶予になったり、罰金になったりします。
口座提供の状況(欺された・脅された)を正確に説明すれば、軽い処分になります。

ありがとうございます
一人で行くのはとても不安です
2日時間をくださいといわれました
そんなに時間かかるものなのでしょうか
正直に話せば大丈夫ですよね?

欺されたようですが、そういう場合にも提供罪が成立するという結論には異論があって、
そういう事情を強調すると起訴猶予になることがあるので
弁護士に相談するなどしてしっかり主張して下さい。

犯罪による収益の移転防止に関する法律
第二十八条 
1他人になりすまして特定事業者(第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十六号に掲げる特定事業者に限る。以下この条において同じ。)との間における預貯金契約(別表第二条第二項第一号から第三十七号までに掲げる者の項の下欄に規定する預貯金契約をいう。以下この項において同じ。)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(以下この条において「預貯金通帳等」という。)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。
2 相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。