代理人を立てた夫、離婚調停を申立て代理人のいない妻

夫の故意な家庭への非協力が原因で離婚調停を申立てましたが、夫は口が足らないので持ち出した共有財産で代理人を立てているようです。
その場合私も弁護士さんにお願いした方が良いのでしょうか?
状況によるのは重々承知です。
現在、慰謝料を支払いたくないようで開き直り小さな因縁を付けられています。

申し立てられた夫側が代理人を立てたら必ず有利になるものなのでしょうか?

一人で弁護士とも闘っていける、という気概があるなら不要でしょうし、ここでご相談もしないでしょう。

一般論ですが、相手側に弁護士がついているなら、こちらも弁護士に依頼された方がよいでしょう。

つけてもつけなくても同じ結論になるケースはあり得ますが、本件がそのようなケースといえるかは、既にご理解のとおり、事案の具体的な内容次第となります。

次回調停二回目になりますが解決案をいくつか作成したので提案するつもりでいます。

児童手当は、財産分与の対象になるのでしょうか?

子供それぞれの預貯金は児童手当、お年玉やお祝いで贈与されたもの。
夫の能力に関係なく得たものなので開示するつもりはありません。
残高も相応の額になります。

受答えも、このままお伝えするつもりでおりますが突っ込まれる点などはありますでしょうか?