婚姻費用について(修学旅行代)
現在別居中で調停で決められた婚姻費用を支払い中です。
調停で決められた内容で「進学にかかる費用は別途支払う」とありました。
今回、公立高校の入学金(制服等)及び、修学旅行代の請求が来たのですが、これらは進学にかかる費用に該当するものなのでしょうか。
私の認識としては、どちらも非該当だと思っております。
ただ、入学金については高額のため、支払いをしようとは思っております。
ご教示の程どうぞよろしくお願い致します。
調停でどのような話合いがあって、そのような取決めになったかによりますので、調停時の担当弁護士がいれば、その弁護士に聞くのが一番です。
もし、代理人がいなかったとすれば、当時、調停委員からどのような話があって、そのような別途の支払いに合意することになったかによりますので、私見にはなりますが、入学金(制服等)は、ここでいう進学にかかる費用、を意図としているように思われますので、調停上の支払義務があるように思います。
修学旅行代については、通常の学費の範囲のものとして、婚姻費用(月額)に含まれているという理解で、該当しないと主張することはできるような気はします。