商標登録侵害で通知が来ました

店名が商標登録を侵害しているとの事で店名を変更するよう通知が来ました
他県の同業店舗で当店の方が10年以上長く営業しておりますが
商標登録を先方が先にした形になります
先使用権を主張する事は出来ますか?
弁護士さんを通じて交渉する場合 どの様に進めたら良いのかわかりません

回答としては,先使用権を主張していく,ということであろうと思われます。
先使用権が認められるか否かは裁判所の判断ですが,相手方がどこまで強く要求してくるか不明で,現段階で裁判手続を採るかどうかは分かりません。

商標法
三十二条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第九条の四の規定により、又は第十七条の二第一項若しくは第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。