婚姻費用の請求について
昨年末、相手から性格の不一致で離婚を言い渡されました。
離婚に納得がいかなかったので、別居をするにしても婚姻費用の請求をしたいと伝えたところ、
離婚したくないのなら、自分の条件を飲んで欲しいと言われました。
主人は浪費癖がすごいのでそれに口をださないなど、身勝手な条件ばかりでした。
そんな条件飲めないと伝えると、じゃあ勝手に家を出て別居するのは私の勝手なので婚姻費用は払わないと言われました。
この場合、わたしから家を出たら婚姻費用は取れないのでしょうか?
お給料など差押えはできますか?
その状況なら、別居しても婚姻費用は、請求できます。
家裁に申し立てて、調停を行い、調書ができたら、強
制執行が可能になります。
ご返答ありがとうございます。
その様に対応します。