相続における特別受益と、協議書の効力また立ち退きを命じられた場合の対応策について教えてください。

つい2、3日前に父が亡くなり大まかに残ったものが生命保険(農協)と借金(銀行)だそうです。
父の入院の期間は1/29日から2/23日までだったと母が申しておりました。
父が加入していた保険は、終身保険(死亡)3000万円、医療保険(ガン)1,5000/日or(その他)7,500/日だったそうです。

生命保険の受け取り人は母から他の人の名義になっていると父方の叔父が申しており、農協に確認をしたところ実際に別の人に書き換えられていることがわかりました。
いつ書き換えられたのか、また誰に書き換えられたのかは教えたいただけなかったそうです。
印鑑や保険の内容証明書などは父方の叔父が持っているものと思われます。

まだ存命している家族構成は、配偶者である母、子供に当たる私と妹、父方の祖母、父方の兄弟である叔父と叔母です。

ネットでは生命保険は基本相続には関係がないと書いてあったのですが、例外である特別受益に自分のケースが当てはまるものなのかと思い相談させていただきたいと思いました。
また個人間で交わした協議書の効力などについてもお聞かせ願えたらなと思います。
父方の親族から立ち退きを命じられた場合にとれる対応も重ねてお聞かせください。

受取人が、相続人以外であったら、そもそも特別受益の
問題は生じません。
相続人であれば、特別の事情があるときにのみ、特別受
益になります。
協議書の効力および立ち退きに関しては、詳細な情報が
必要です。
ここでは、難しいので、弁護士に直接相談されたほうが
いいです。