漏水による水道料金の返却
10年以上前から夫婦2人暮らしに関わらず水道料金が2万円を超える月がありました。昨年10月、漏水が分かり修理をしましたが市役所は、昨年1月に既に漏水の指摘をしたとして、水道料金返却を1月から分しか行わないと主張しています。勿論漏水の指摘は、家族誰も受けておりません。昨年水道部の別の職員が電話対応に応じた際には、我が家には漏水の指摘はそもそもしていないと証言しました。他の職員は1月ではなく、8月に漏水の指摘をしたと当初話しており、発言がコロコロと変わります。お金が問題なのではなく、長年にわたり漏水を見逃した検針係や水道部の誠意のない対応に納得がいきません。家族が都内におりますので、弁護士の方は都内の方で構いませんのでお願いしたいと考えております。
役所に責任があるのは本管までで、そこからの給水管については
所有者の責任とするのが、一般的な考え方ですね。
ただし、自治体によっては、所有者の責任の範囲でも通常の平均
値を超えていた分については、減免措置をして、さかのぼって返
金してくれることが多いようです。
したがって、漏水の責任がすべて自治体にあるということはない
ですね。
自治体では平均どの程度減免措置をしてくださるのでしょうか。
それは、わかりません。
自治体に問い合わせてみるしかないでしょう。