祖父から私名義の口座で現金を残されていた場合の相続について
相続についでです。
私は今21歳になります。
私の祖父が昨年の年末に亡くなりました。
そこから、私の母、おじさん、おばさんで
相続についての話し合いをしています。
そこで問題になっているのが私の
祖父が持っていた現金は、
私名義の口座で教育資金に使っていたことです。
私が15歳の時に私の教育資金のために
祖父から現金を私名義の口座を作ってもらいました。
20歳になるまで私の母が管理をし、
高校や大学の学費をその口座から支払っていました。
20歳になってからは成人したので私が管理し、
今現在私の生命保険のお金や一人暮らしの生活費を支出しています。
私は今現在、大学を中退し就職したのだから
もう教育資金ではないのだから私のお金ではなく祖父のお金として扱うのでないかと、おじさんがいい毎日お金を下ろしてこい、と言われています。
私の実家の母のところにいき
私にお金を下ろさせないと私の職場に行って
私の仕事場をめちゃくちゃにして辞めさせてやる
など言われていました。
それでも下ろさずにいたら私の母に連れて行け、
といい私の家にきて、先週
通帳、ハンコ、キャッシュカードを
全部取られてしまいました。
委任状などを自分で書き下ろしにいくと
言われています。
私としては私に残してくれたもので、
こんなに揉めてしまってどうすればいいのか、
こんなにも毎日怒鳴られたり母を
脅したりされ、ですが自分自身
私自身が使えるものだと思っていたので
どうすればいいのか困惑しています。
このお金は実際に私のものではなく
祖父のものとして祖父の子にあたる
子供たちでわけるものに当たりますか?
ご回答の程よろしくお願い致します。
祖父との間で,祖父のお金を教育資金の限定して使い,残れば返してもらうという合意があれば,祖父の財産として扱いことも可能ですが,名義を変えて,通帳,キャッシュカードを管理していたのであれば,通常は贈与ですね。
もめることを覚悟で,お金を取られたくないということでしたら,通帳・カードの紛失届けを出して,払い戻したらいかがでしょうか。
回答ありがとうございます。
一人で悩んでいてこれを弁護士さんに話すことなのかどうかも迷ってたので感謝してます。
合意は無く私に残したい、そのような形で作ってくれました。ですが遺言書もなく証明ができません。
今時点、紛失届を出し警察の方に相談に行ったところやはり弁護士さんに立ち会ってもらい話し合いするしかない、と言われました。
まだ預金が引き出されていないなら、通帳の再発行と改印をします。警察に民事の相談をするのは無駄です。
お金を出していたのが祖父でも
通帳や印鑑を母、あるいはあなたが管理して
預金も使っていたのですから、
贈与に当たり、返還する必要はありません。
通帳と印鑑を渡してしまったのであれば
銀行に紛失届を出して下ろせないようにされた方がよいと思います。
弁護士に依頼して、叔父さん宛に、預金はあなたのものだという
通知を出してもらった方がよいと思います。
高島様
お忙しい中ご返信ありがとうございます。
解決できるよう行動します。