著作権侵害になるか否か。そして適法にする方法
YouTubeで有名人の自伝動画について
記事、動画など他媒体で有名人が喋った内容をナレーションで読み上げたり、
有名人の絵に喋らせたりして構成している動画があるのですが、これは著作権侵害になりませんか?
例えば、概要欄に引用元を記載すれば問題ない
動画の中に引用元を記載すれば問題ないなどあればお教えいただきたいです。
(いずれにしても引用の要件を満たさず、無断転載扱いになりますか)
今後、自分がコンテンツを制作するためにも気になるため、お教えいただきたいです。
記事、動画など他媒体で有名人が喋った内容をナレーションで読み上げたり、
有名人の絵に喋らせたりして構成している動画があるのですが、これは著作権侵害になりませんか?
→ナレーションの読み上げについて、有名人が話をした内容に著作物性が認められれば、著作権侵害の可能性があります。
また、有名人の絵についても、ご自身以外の第三者が作成したものであれば、これも著作権侵害の可能性があります。
例えば、概要欄に引用元を記載すれば問題ない
動画の中に引用元を記載すれば問題ないなどあればお教えいただきたいです。
→引用の要件を満たせば、著作権侵害にはなりません。
→著作物性や引用要件充足性については、個別具体的な判断となりますので、インターネット上で一般的にお答えすることは困難です。
なお、有名人をYouTubeで利用する場合、著作権以外にもパブリシティー権の問題もありえます。
ご自身がコンテンツを制作された際には、当該コンテンツを弁護士に見せて、アドバイスを受けるべきだと考えます。