器物破損の損害賠償請求
当方器物破損の被害者です。
被疑者は既に罰金刑に処され刑事的処罰を受けたのですが、壊した物の修理費7万円を支払う気がないと言っています。
こういった場合は民事裁判で回収するしかないのでしょうか?
またその場合、弁護士費用の方が高くつき損すると聞きました。
泣き寝入りするのが得策なのでしょうか?
いずれのご質問も、7万円の債権回収を弁護士に依頼するという前提では、ご理解のとおりになってしまうと思います。
そうでなければ、少額訴訟や強制執行まで、全部、ご自身で行うことになってしまうと思います。
なお、罰金刑は、弁償をしていないことを考慮した金額にはなっているとは思います。
ありがとうございました