この場合は遺失物の横領にあたるのでしょうか?
私の店舗のロッカーを借りていて、2/5に在籍が他の店舗へと移ったため、利用資格が2/5の時点で喪失しました。
その際、新しく在籍となった店舗から手紙を送るという形になっています。
2/8にそのロッカーを契約されたいという別の方がいてので、中の荷物を取り出し、事務所にて忘れ物を管理しているところにまとめておきました。(利用規約には利用資格喪失日までに引き取りに来なかった場合本人の承諾なく開錠させていただきますと明記してあります。)
2/18にそのお客様から電話をいただき、手紙も電話もなく勝手に開けるのはおかしい、10日経っても連絡なく事務所で保管してたんなら遺失物の横領だとおっしゃっています。
たしかに、遺失物として警察に届けた方がいいのかとも思いましたが、誰の所有物かも把握できていたこと、新しく在籍となった店舗から手紙が届いているものだと思いこのような処置をとりました。
このような場合、遺失物の横領にあたるのでしょうか?
また、持ち主が分かっていて、本人も知っていると思っていた荷物は遺失物として、警察へ1週間以内に届け出ないといけなかったのでしょうか?
銭湯やスポーツジムにある貸しロッカーのようなイメージでしょうか、ご質問の文章からは背景が読み取れないのですが・・・
仮にそのようなものだとして、店舗の方がロッカー内の物品を自分のものにしようとはしていない以上、「横領」にはあたりません。
また、物品にはロッカー利用者の占有が継続しているとも考えられることから、そもそも「遺失物」に該当するかも微妙なところでしょう。私は、今回のケースでは法的責任までは生じないと考えます。
むしろ逆に延滞料を請求してもいいくらいかもしれません。
匿名A様
早速のご回答誠にありがとうございます。
おっしゃる通りスポーツジムの貸しロッカーでございます。
料金につきましては1月の引き落としが最後なので、2月はいただいておりません。
やはり今回の場合ですと、そもそも遺失物にすら当たらないのでしょうか?
施設に対し、荷物を自分の意思で寄託していたものと評価できるので、落とし物の場合とは異なり、遺失物には該当しないと考えます。
かしこまりました。
お忙しいところ対応していただき、誠にありがとうございました。