17歳と32歳の交際について 警察沙汰

高校生の私17歳 成人の彼32と交際しております、バイトで知り合い、告白され付き合いました。
交際していることが親にバレ、警察に行ってやる、バイトはやめさせると言われました、ですが、別れるつもりは二人ともありません。バイトもやめたくありません。

1.警察に言われたらどんなことを言われるのでしょうか、捕まるのでしょうか、会っちゃダメと強制されるのですか?また、私の親が彼に会わせないでくださいと申し出たら会わされなくされるのでしょうか。
2.18歳になったらどこまでokなのですか?18歳と32歳は親に同じように警察に言われたら捕まるのですか?
3.もし仮に捕まるとしたら、弁護士がいたらどう変わるのですか?

また、性交渉は彼が18歳になるまで待つといってるのでありません。バイト先に警察と行かれることはありますか?またやめさせると言われてます。
彼とはバイト先で知り合いました

警察は青少年条例に照らして、淫行とか深夜同行の有無を確認すると思います。
17歳ですと婚姻可能性もありますので、別れさせることはできないので、条例に違反しないように注意されることはあるでしょう。

民法第七三一条(婚姻適齢)
 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。

18歳になると、青少年条例は適用されませんので、普通の交際であれば警察が介入する可能性はありません。

 弁護士を使うとすれば、条例に抵触していないことを確認して報告する書面を作って、警察に同行することでしょう。

親が、あの男と娘を接触させないでくれと申し出たら、接触しないようにされますか?
また、18歳になったら彼氏の家に泊まったり、深夜まで彼氏の家に居て、親が警察に電話して、彼氏の家に警察がきたら、誘拐?となりつかまりますか?

誘拐罪については、誘拐にあたる行為があれば検挙されるでしょうし、そういう行為がなければ検挙されないとしかいいようがありません。
 「あの男と娘を接触させないでくれ」というのは、親がいうのはいいとしても、事件性がないので警察は介入しないでしょう。

ありがとうございます、18歳になっても、彼氏の家や、友達の家に親の許可なく泊まりにいかない方がいいということでしょうか?
また、18歳になったら青少年条例が適用されないと言うことは、性交渉してもいいと言うことですよね?また、深夜徘徊はしていいのでしょうか?