未成年の業務上横領について

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2019年9月から11月頃までとある会社で働いていました。 その時に売上金に手をつけてしまい、それが10月の半ばにオーナーに見つかり、11月の末に電話でお金取ってるよね?と言われました。 最初は数千万ととても払うことの出来ない金額で示談すると言われていてとても払うことの出来ない金額だったので、弁護士の方に相談して、自首をして在宅事件として扱われ、普通に別の会社で働き、2回ほど任意の事情聴取に行き、相手方とは祖母から借りた数百万で示談しました。 祖母から借りたお金は今現在働いてる会社の給料から毎月10万支払うことで借用書を書いて借りています。 自分は今未成年で今年の3月の終わりで20になってしまいます。 今回は少年事件として扱われていたので家庭裁判所に事件が送られました。 調査の為に、今週家庭裁判所に行きます。 色々と調べていたのですが やはり業務上横領ということで少年院に行く確率は高いでしょうか?

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 裁判所は、前歴、お金の使い道、中学や高校での成績 や素行、など総合的に判断するでしょう。 鑑別所でも、原因やあなたの性格、非行の深度、また 改善可能性が調べられるでしょう。 示談もできているので、保護観察止まりになる可能性 も高いでしょう。
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この投稿は、2020年2月17日時点の情報です。
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