求償権放棄後の慰謝料について

私の不倫で、主人が相手に慰謝料を請求しました。
最初は300万円を提示したのですが、弁護士同士の交渉で接触禁止と求償権放棄を条件に80万円で和解しました。
その後私は別居となりました。
今は離婚について話を進めていますが、財産分与の段階で主人が私に対する慰謝料を分与から差し引くと言い出したのです。求償権を放棄させたのに私に請求は出来るものなのでしょうか?

求償権を放棄させて慰謝料を、かりに160万の半分80万に止め
たとすれば、男性の負担部分について支払いをさせたにとどまり、
夫のあなたに対する慰謝料請求権はまだ残ってますね。
共同不法行為のあなたの負担部分に対する請求権を放棄したわけで
はないですからね。
求償権を放棄させたことが、あなたに対する慰謝料請求権も放棄し
たと解することは難しいですね。

内藤先生ありがとうございます。
その場合、私に対する慰謝料は150万円ほどあると言う事ですか?元々の金額が高すぎるとは思うので、このまま協議でその分を差し引かれるより調停や裁判に持ち込んだ方が取られる分が少ない様な気がします。主人が財産分与として認めてくれているものは退職金と年金です。他に土地や車、保険も分与対象のものがありますが、それは放棄するつもりです。それを慰謝料として認めさせることを検討しています。

負担部分が同じとすれば、80万でしょう。
ほかはあなたの考えでいいですよ。