生年後の氏の変更理由について
この度、親が熟年離婚する事になりました。
現在、母(74歳)は、私(43歳)が世帯主となり、同じ住民票に入っています。
また、父は私と母とは異なる所に住民票を入れています。
これから、母は離婚手続きに伴い、
旧姓に戻り、新しい戸籍を作ります。
母の離婚手続きに伴い、
「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所へ、
申請、母の戸籍に入りたく考えおります。
申請理由は、母と同居生活上の支障で、
申請を検討しています。
母親と子の戸籍が別々になると、
同居生活上、支障が発生しうる事は、
どのような事がありますでしょうか。
また、子の氏の変更許可申立について、
成年後の子が親の離婚手続き後、
すぐに申請手続きをする際に、
どのように理由を説明すれば、
認められますでしょうか?
なお、現在、母と私は、DV支援処置を申請し、
住民票の閲覧制限をして頂いております。
氏の変更許可申立申請手続きについて、
助言頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
あなたの考えでいいですよ。
氏の変更を届けた後に母の戸籍に入籍届をすれば、
同一戸籍になります。
氏の変更は、住民票を添付して、同居生活上の支障
に〇を付ければいいでしょう。
また、戸籍が違っても、問題が生じることはないで
すね。
かりにあなたが婚姻すれば、戸籍は別になるし、分籍
すれば、単独での戸籍になりますからね。
ご回答頂き、ありがとうございます。
氏の変更許可申立について、
やむを得ない事情によって,戸籍の氏を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
やむを得ない事情とは,氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいうとされていますが、
両親の熟年離婚に伴い、
子の氏の変更許可申立を申請する場合に、
同居生活上の支障に〇を付け、
家庭裁判所へ申請をすれば許可を、
して頂けるものなのでしょうか?
また、裁判所より、同居生活上の支障について、
質問された場合に、どのように回答すれば、
良いでしょうか?
あなたの場合の氏の変更は、親の離婚に伴うもので、最も軽いケース
の一つです。
今後、親の扶養や、介護認定手続きや、預金の出し入れなど財産管理
などの必要が生じた場合など、社会的な見地から、氏を変更して戸籍
を同一にしておいたほうがいいのでと言えばいいでしょう。
ありがとうございました。
参考になりました。
追加でご質問をお願いいたします。
子の氏の変更許可申立につきまして、
成年していることから、親権については、
調停離婚時に取り決めをしておりません。
このようなケースにおきましても、
問題ありませんでしょうか。
また、手続き上、
・子の氏の変更許可
・氏の変更許可
と2通りありますが、どちらで手続きをすれば良いでしょうか?
現在、成人しているので問題はないですね。
また、家裁の書式があるでしょう。
子の氏の変更許可が一般的な記載だと思いますね。