覚書の法的拘束力について

不動産業を営んでいて、お客様のマンションの買取の覚書を交わしました。金額と期日が書いてありますが、その通りの買取ができない状況になっています。
お客様とは、1年前からやりとりをしていて、覚書の約束が守れないと説明すると、大変お怒りで、訴訟するとのお話でした。
この場合、覚書は、どれぐらいの法的拘束力を持つものでしょうか?

覚書は、いったん成立した合意の、大変有力な証拠になります。あまりに一方的な暴利行為等の例外に該当しなければ、合意どおりの効果が発生するのが原則です。裁判を起こされたら、和解を目指すことになるでしょう。

覚書が作成された経緯,覚書の内容等によって効力は変容し,必ずしも一義的ではないものと考えられます。
たとえば,脅迫されて作成されたとの経緯が認定されれば,覚書の効力は否定される方向になりますし,覚書の内容が曖昧不明確であれば,これもまた,覚書の効力は否定される方向になります。

ご回答ありがとうございます。

追加の質問となりますが、
期限が守られそうにないため、
期限の延長が合意できなかった場合は、
どのようになるでしょうか?

仮に訴訟となった場合は、
こちらが不利となり、
買取りせざるをえなくなるものでしょうか?

よろしくお願いいたします。

合意(覚書)の内容・背景がはっきりしませんので、回答が難しいです。書面をお持ちになって、面接で相談されることをお勧めします。