加害交通事故について
私の車(修理中)の代車で息子が10:0の加害自動車事故を起こしました。事故時、双方ケガもなく物損事故で警察に届出しました。相手への賠償は私の任意保険の他車運転特約で対応。
が、翌朝、体に一部違和感があり病院に行きたいのですが相手がケガしてないのに通院は可能でしょうか?(人身傷害付帯あり)
息子の車の同乗者も通院可能でしょうか?通院した場合、人身事故扱いに変更しないといけないのでしょうか?
息子は免許取りたてで点数がありません。人身扱いにすると減点・罰金があると聞いたのですが…
物損事故扱いのまま通院することはできますか?
人身傷害保険は過失割合に関係が無いため、その他の免責事由が無ければ、人身傷害保険で通院をすることもできます。
同乗者の場合、ご相談者様の保険の対人賠償保険で支払うことになります。人身事故に切り替えなくても対応はしてもらえると思います。
物損事故扱いのまま通院している方は実際にいらっしゃいます。
相手に傷害がないなら、減点、罰金はないですね。
同乗者及び治療費については、人身傷害保険の内容によるので、
保険会社に聞いてください。
一般的には、物損事故でも治療費を請求できる方法があります
が、人身傷害はやや特殊な保険なので、聞かれたほうがいいで
すよ。