欠格事項に当てはまっていることを忘れて教員免許を申請した場合は罪に問われるのか。
教員免許を取得する際の欠格事項として、禁錮以上の刑に処されたこと、というのがありますが、もし禁錮以上の刑に処されたということを忘れていて教員免許の申請をし、取得した場合は教員免許法で罰せられたり、逮捕されるようなことはあるのでしょうか?また、このようなことを防ぐために欠格事項に当てはまっていないかを確認することはできるのでしょうか?
罰せられたり、逮捕はないでしょう。
基本的に、審査の段階で、チェックはされるでしょう。
見過ごされた場合、後日、判明した場合は、免許は、
取り消される可能性がありますね。
事前確認は、できないでしょう。
事案によって、ゆるやかな場合もあるようですが、体験
者の情報が得られれば、参考になりますね。
申請事項に虚偽があると、教育職員免許法21条2項の罪を疑われると思います。
故意犯ですので、故意がない・間違ったという弁解がとおれば処罰されませんが、逮捕される可能性があります。
教育職員免許法
第二十一条
第二十一条
1次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 偽りその他不正の手段により、免許状の授与若しくは特別支援教育領域の定め又は教育職員検定を受けた者も、前項と同様とする。
前科による欠格事由の有無については、判決を受けた裁判所に対応する検察庁で、判決書謄本を取得して、確定日を確認して、執行猶予期間を計算すれば、確認することができます。