少なすぎる面会交流について
はじめまして。
離婚をし、慰謝料と養育費は合意し、支払いを続けているのですが、
年間にわずか3回、しかも一度に2時間しか会わせてもらえません。
また、元妻の実家は青森で、私は東京と、遠方です。なお、
DVなどは全くなく、子供の関係とも良好です。
先方は弁護士を立てていて、しっかり面会交流できるようにすると
言われたので和解に応じたのですが、けんもほろろです。
弁護士にお願いをしたとしても、果たしてしっかりと面会できるように
なるかわからず、死にたい気持ちに苛まれています。
どうすればよいでしょうか。
また、面会交流をさせると言って和解に応じさせておいて十分に面会交流を
させないなど、弁護士としても懲戒処分にはあたらないのでしょうか。
年間3回で一度に2時間が適正なのかもわかりません。
なんとかご指導頂ければ幸いです。
少ないですね。
とても少ないと思いますね。
面会交流変更の申立てをしたほうがいいでしょう。
懲戒についてはご指摘の内容からでは、わかりませんね。