国税徴収法に基づく捜索には令状が不要である(憲法35条が類推適用されない)理由を教えてください。

国税徴収法に基づく捜索には令状不要である(憲法35条が類推適用されない)理由を教えてください。また、刑訴法に基づく捜索と比較してどちらが権限が強いですか?その理由も教えてください。

質問者さまは既に税理士ドットコムや他の法律相談サイトでも同じ質問をされており、川崎民商事件の判例などで必要十分な回答がなされているようですが、同じ質問を繰り返されている真意はどこにあるのでしょうか。

憲法上の問題意識を知りたいとのことであれば、憲法判例百選などで上記判例の解説をお読みいただくとよいでしょう。

なお仮に弁護士1人が、「やはり令状は必要だというべきだ」とここで回答しても、今後最高裁判例が見直される可能性はないと思います。

国税徴収法に基づく捜索には令状不要である(憲法35条が類推適用されない)理由を教えてください。また、刑訴法に基づく捜索と比較してどちらが権限が強いですか?

ご回答のほどよろしくお願い致します

私は単に国税徴収法に基づく捜索には令状不要である(憲法35条が類推適用されない)理由を教えてください。また、刑訴法に基づく捜索と比較してどちらが権限が強いですか?とお尋ねしているまででして、、それに対する解説をいただければと思っているのですが?

刑訴法に基づく捜索と比較してどちらが権限が強いですか?

比較しようがないとか令状がいらないから国税徴収という回答ではなく、強弱どちらかでお答えよろしくお願い致します。また、理由も含めてよろしくお願い申し上げます。

すみません。是非とも御解説よろしくお願い申し上げます。

ベストアンサーをつけたいので、どうか御教授よろしくお願い申し上げます。