陳述書を書くということは、どう捉えれば良いですか?

ある団体から名誉毀損などで裁判を起こされるかもしれない知り合いの方(仮にAさん)が居ます。
Aさんが私に陳述書を書いて協力してほしいと言ってきました。
裁判を起こすかもしれない相手側(仮にB団体)には私も入会していて(厳密には活動はしていないけど、今も名前は在籍してます。)もう関わりたくないので退会届を出そうとしていたところですが、Aさんが訴えられるかも知れないから、私にも 私がB団体に関わっての事実を陳述書に書いてほしいと。
陳述書を事実そのままに書く行為は、A団体の活動を妨げる行為とみなされて、私も裁判を起こされる対象になりますか?

B団体の退会届に、
「…活動を妨げる行為が見受けられる場合、もしくは判断した場合、然るべき措置をとるものとします。」
とありますので、心配しています。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

陳述書を書くだけで、活動を妨げる行為に該当するということはないでしょう。

なお、陳述書には自らの事実認識や意見、感情などを書くことが通常ですが、Aさんからの依頼を受けて作成する場合、Aさんの団体に対する反論を裏付ける証拠として用いられることになるでしょうから、団体との関係が悪化する可能性は否定できないと思います。

ありがとうございます。
団体には今後一切、関わりたくないので、
今後、陳述書を書く事は私にとって
逆の方向に行っている様な気もします。

人助けと思って書くべきなのか、
その辺り、難しいです。

「活動を妨げる行為」というのは、団体側の捉えようによっては、当てはまることも考えられるのかなぁとも思っています。

お早いお返事をありがとうございました!