イベントチケットの二重譲渡について

以下の状況で身の振り方に悩んでいます。
どちらかに不法行為・犯罪等が成立することはあるでしょうか
・取得分は全て買い取って貰う条件でAのためにイベントチケットを取得
・AはSNS上で声をかけた相手で、個人情報を何も知らず、当初約束の時間に連絡がつかなかった
・不安を覚えたため、同チケットをSNS上でBに譲渡する話を持ちかける
・Bとの取引進行中にAから買取の申し出
・現在AともBとも金銭のやり取りはない(Bは譲渡の際に付けた条件を履行済)

不法行為あるいは犯罪にはなりませんが、債務不履行で
損害を請求される可能性があるので、履行ができない相
手に対しては、適切な理由を付けて早めにお断りしたほ
うがいいでしょう。