キャッシュカード盗まれただけで罪に問える?

一週間ほど前知人と遊んだ後キャッシュカードが無くなっていることに気付きました。その日は友達の家にしか行っておらず、行き帰りも自転車だっため恐らくそこで無くしたか盗られたと思います。
翌日通帳記帳をしたところ引き出されていませんでした。なので自分で無くしたものと思い新しいキャッシュカードを作りました。
昨日もう一度遊んだ後キャッシュカードが手元に戻っていることが分かりました。
そのキャッシュカードには触れていません。
この場合罪に問えるのかお教えください。

キャッシュカードは、それ自体が財物なので、盗めば(お金をおろさなくても)罪に問われます。ただし、お書きの事情だけで知人の方が盗んだと立証するのは、難しいと思われます。