元交際相手に借りたお金。
以前付き合ってた彼女に、計30万円のお金を借りました。
一緒に行った旅行代などがメインです。
その時借りるときは少しずつ返してくれればいいよと言われました。
彼女の精神の病をきっかけに、別れを告げたんですが(鬱が原因で別れるとは彼女には言ってない)それから金を一括請求してくるようになり、電話もラインも頻繁にくるようになる、家にも押し掛けられ親も精神的に病んでしまってます。
彼女が怒ってるのは返済を滞っているのもありますが、私が適当な返事でこの日返すこの日返すといってしまい結局返してないのが原因だと思います。
最近はまめに少しずつ返しているのですが、5万円ずつなり一括なりと大きい額を請求してきます。
弁護士がなんちゃらとか、裁判がなんちゃらって言って最近は脅してきます。
私としては返す意思はあるのですが少しずつじゃないと厳しいです。
こういう場合って本当に訴えられたりするのでしょうか。
弁護士に依頼して訴訟を起こすほどの金額ではないと思われますが、彼女が自分自身で訴訟を起こしてくる可能性がないわけではありません。
その場合でも、あなたが裁判所で一括では無理なので、分割で弁済したいという希望を述べれば、分割払での和解で終わることもあり得ると思います。いずれにせよ、少しづつでもこまめに返済していくことです。
その場合の弁護士費用裁判費用ってこちらが持つのでしょうか。
弁護士の費用は各自で負担、裁判費用(申立手数料など)は、判決で敗訴した側の負担、となります。