18歳未満のJKの足を撮影したら逮捕されるのか?
大阪、兵庫の青少年育成条例での質問です。
18歳未満の女子高生の足裏、太もも、脚を相手の同意アリで撮影した場合条例に引っかかりますか?
パンツなどは一切とりません。
現行の大阪府青少年条例では、わいせつ行為の要件として、欺き・困惑・威迫が要件になっているので、同意を得た場合には抵触しません。
兵庫県については、県庁にわいせつの定義を確認された方がいいと思います。
わかりやすい回答ありがとうございます!
ただ一つ気になったのですが、足を撮るだけなのに何故わいせつな行為になるんですか?
現在、わいせつの定義については、確定した判例がありませんので、自治体によって解釈がことなることがあります。ということで、行為地の自治体に確認する必要が有ります