詐欺に対する慰謝料の誓約書で、脅迫罪に問われるのでしょうか。

マッチングアプリで既婚者と知らずに交際をしていました。
彼に傷つけられたため、私に慰謝料を支払うことを誓約書に記載し、彼の同意のもとサインをもらいました。
数日たち、彼は弁護士をつけ慰謝料支払い拒否を言ってきました。
それだけでなく、脅迫されて誓約書を書かされたため警察に被害届を出すと言われています。
これ以上関わりたくないため、誓約書はなかったこととし今後一切連絡を取らないこと、今後何も請求するつもりはないと弁護士に告げるも、返信をしないと被害届を出すとの一点張りです。
まず脅迫して書かせたわけではありません。
このような連絡を無視した場合、罪に問われるのでしょうか。

慰謝料として幾ら支払う内容なのかにもよりますが、脅迫して書かせていないのであれば、罪に問われることはありません。
慰謝料は請求するつもりがなく、弁護士にも依頼するつもりがないのであれば、先方の弁護士に、慰謝料を請求しない代わりに今後一切連絡をしないことなど、あなたの希望する内容の示談書を作って貰って示談すればよいと思います。