付きまといや嫌がらせの対処

元交際相手をストーカー規制法で警察に警告してもらいましたがその後待ち伏せされ、無理矢理車に乗れて連れ去るなどされ現行犯逮捕されましたが不起訴で出てきます。関係を修復したいと言う気持ちから、警察に警告され恨み私の前に現れました。
禁止命令の書類は書きました。釈放後から適用と聞きましたが口頭で説明される訳ではなく書類が書留で送られるだけなのでしょうか?
禁止命令の具体的な内容や禁止命令後の処罰など本人に理解してもらいたいと思います。また禁止命令出す以外に付きまといや嫌がらせなどしないように弁護士の方で出来ることはあるのでしょうか?

禁止命令を発する前に、公安委員会は聴聞の機会を与えることが、
原則ですが、緊急性があるときは、聴聞なく発せられます。
違反すると、刑罰の発動になるので、逮捕につながり、公判請求
の可能性が高くなるでしょう。
弁護士が受任すれば、抑止効果は高まるでしょう。
慰謝料請求の準備もできるでしょう。