キャバクラの女の子に嘘をつかれて渡したお金を取り返せるか

5年ほど前にキャバクラの女の子に嘘をつかれて500万円程渡しました
海外留学をする為に働いているので、やめたくてもやめられないと聞いていました
くれと言われた訳ではないのですが、力になりたくて渡しました
後から嘘だったことがわかりました
これは詐欺で訴えることができますか?500万円を取り返すことはできますか?
また、その後も50万円貸していてそれは毎月決まった金額を振り込まれているのですが、関係ありますか?

ご返答ありがとうございます
しかし、入金の際に「今日までにお願いします」などの催促を受けたのですが、それでも無理でしょうか?
また、「これで留学にいけるね」「おかげさまで留学にいけます」といった連絡も来ていました
相手は親からのお金で生活していて収入はない状態のようです
また、難しくても依頼を受けてくれる弁護士の方はいるものでしょうか?

私見になりますが、留学費用に充てるので現金を贈与して欲しいと言われて500万円を贈与したのであれば、兎も角、単にそのような事情を聞いて自発的に贈与したということであれば、詐欺罪に問うのは難しいと思います。
贈与の無効と返還の主張については、500万円の授受を証明できる証拠があることを前提に、留学資金として500万円を贈与すると相手に説明し、相手も自らが海外留学に行くことを理由に贈与してくれたことを当然に理解していたといえる状況だったとすれば、可能ではないかと考えます。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

贈与契約に該当する場合、原則として取り戻しは難しいでしょう。
過去に同様の案件をお受けしましたが、条件付きの贈与であったとの主張は、よほど明確な証拠がなければ認められないところです。
また、相手方の資力の問題もありますね。