相手方の住所が違う、契約書の有効性と解除
あるオーディションで結んだ、契約書の有効性、また契約解除についてお聞きしたいです。
業務委託契約書を結びました。
契約書に書いてある、受託者としての業務遂行事項は守ってきましたが、対価に関して不満が募り、今後についての話し合いがしたい、契約解除をしたいとの旨の連絡もしましたが、そちらにも返事がありません。
そこで、契約書の住所に解除通知書を送ろうとしたところ、契約書に書かれている相手方の会社の住所が、全く違う会社の住所を使っていることがわかりました。
相手方の企業HPに載っている住所が支店も含めて4箇所ありましたが、どの住所で調べても、全てコワーキングスペースであったり別の会社が出てきたりして、その会社の名前が出てきません。
契約書にも故意に違う住所を記載しているように思い、不審感が募っています。
契約書に会社名、住所(違う会社の住所)、代表取締役の名前の記載はされています。
関係ないかもしれませんが、電子契約書であり、お互いに捺印もありません。
こちらの契約書の有効性はどのくらいあるのでしょうか。
また、住所が違い解除通知書が送れない場合、どのように解除を行えばいいのでしょうか。
契約後、会社が事務所を別の所に移した可能性はないのでしょうか。会社の登記簿を取り寄せて現住所を確認した上で、その住所に内容証明郵便で通知を行うのが無難です。
それでも現住所が不明な場合は、証拠としては弱くなりますが、連絡を取っている会社の担当者に電話や電子メールで通知しておくことが考えられます。