有印私文書偽造・行使について

有印私文書偽造・行使について。

先日、元夫との離婚が成立しました。
婚姻中、携帯電話の契約(回線契約・割賦契約)は私名義になっており、名義変更等は行っておりません。
しかし、離婚成立後に連絡先の変更(電話番号)の知らせを受けました。

ここからは想像になりますが、名義変更や私名義の回線の電話番号変更の連絡等を一切受けていないことから私名義の委任状を偽造し、それをもとに名義変更⇒電話番号の変更または、電話番号の変更のみを行ったと考えております。

もし想像通りであったとすれば刑法159条の「私文書等偽造」の構成要件を満たすかと思われます。携帯ショップに、名義の確認等をおこなったうえで上記の通りであれば刑事告訴を考えております。
その際、
・構成要件は満たしているとは思いますが、大した実害がないため受理されるか不安である
・自分で告訴するよりも弁護士さんに依頼した上で、代行もしくは、同行していただいた方が受理されやすいのか
・受理されたとしてその後どれほどの罰を受けることとなるのか

上記3点について回答願います。
元夫からはDVや性的暴行の被害を受けておりましたが証拠となるものがなく泣き寝入りしたまま離婚という形になってしまったので何とか一矢報いてやりたいと思っています。

1、告訴として受理するか、被害届として取り扱うかは
わかりませんが、証拠があり、従前の被害や離婚後のい
やがらせとして、くわしい説明をつければ、捜査対象に
するでしょう。
2、単独でもいいと思いますが、提出書面は見てもらっ
たほうが、いいでしょう。
3、離婚後のいやがらせと考えれば、悪質ですから、公判
請求の可能性が高いですね。
執行猶予は付くでしょうが。

内藤先生。
ご回答ありがとうございます。

従前の被害も含めて説明し、受理担当者の情を誘った方が有利に働くということでしょうか?

相手の行為の動機が、わかってもらえればいいですね。