恐喝、脅迫等で訴えるられるのか。
先日車両荒らしにあいお店の売上金約60万円を紛失にあいました。
その件を社長に連絡すると、翌日の昼までに全額用意して持ってこいとのことでした。
わかりましたと伝え金策をしている段階で一度社長と顔を合わせたのですが、もし全額用意できなかった場合どう責任を取るのかと言われ答えることができていないと、お金を準備できなかったら死なないぐらいにぶん殴るといわれました。そのときに他の社員もいました。
一応翌日までにお金を準備して、手を出されたりはしませんでしたが、こちらとしては自分の管理不足も重々承知しており、車両荒らしにあったことは警察の方に被害届も提出してあります。
お金のほうは知人や友人に借りて返済していますが、生活もままならないほど返済に追われている状況で、前後の話もありますが先日、社長のほうから給料も下げたいと思っているが、自分の直属の上司が止めているから下げてないんだ、今なら人も足りてるからやめたほうがいい等言われ精神的にも追いつめられていると感じています。
現金を紛失したことには責任も感じており、言われた通りに返済をしましたが、恐喝や脅迫、強要などの罪で訴えることは可能でしょうか?
たしかに、権利行使の方法が、社会的相当性を逸脱してるので、
恐喝罪に該当する可能性はあります。
回収方法に、違法性があると思います。
返済義務は別として。
はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。
会社に発生した損害については、必ずしも従業員が全額の賠償をする必要はありません。
仮にこちらに過失があったとしても、責任は限定されます。
返金の理屈は立とうかと思います。
ただ、社長の属性を考えると、素直に返してこない可能性もありますね。
その場合には、恐喝に該当しうる点も指摘して、今ならば話し合いでの解決を図ることができるが、やむを得ず民事のみならず刑事事件としての対応も検討していると申し入れてみるのも一つかと思います。