元彼と債権回収の交渉中に元彼から債務整理開始通知。クレジットカード無断使用は債務整理に含まれる?
先日、1年前に別れた元彼の弁護士から「債権調査票」が届きました。
付き合っていた頃、元彼に同棲していた家の家賃や生活費を累計300万円程貸しており、その返還を毎月少額ずつ行なっていただけるとメールでのやりとりになりますが、約束をしていました。
ですが、私以外にも他者や他社にも借金をしていたようで、首が回らなくなり、債権整理を行い、自己破産の申請をするつもりのようです(相手の弁護士の方に連絡をとり、確認をとりました)。
その貸していた金額とは別に、別れた後に私のクレジットカードを使い、10ヶ月に渡り、80万円程の無断使用がありました。
たしかに、この無断使用されたクレジットカードは元彼の携帯電話に一度登録をして、私の目の前でモバイルSuicaへのチャージを行いました。
チャージ完了後、登録を消去するのも私の目の前で行いました。
ですが、利用されているということは、登録が完全に消えていなかったということになります。
登録を消したと騙され、カード無断使用された分の返還を求めたいと連絡をとりましたが、なかなか連絡が取れず。
やっと連絡が取れたと思いきや、債務整理開始通知が来て、これ以上元彼本人とやりとりができなくなってしまいました。
債務整理開始通知の直前に元彼は
「元彼の母親のクレジットカードを借りて使用していたつもりだったが、私のクレジットカードの登録を利用していたことはちゃんと確認していなかった。申し訳ない」
といっていました。
このクレジットカード無断使用分は「元彼の母親のクレジットカードを使うつもりだった」のであれば、債務整理に含まれず、返還されるべきものだと思うのです。
債権としてクレジットカード無断使用分を計上するのか、それとも警察に被害届を出せばいいのか。
私も弁護士を雇って戦った方がいいのでしょうか?
債権調査票の提出はあと2週間後です。
金額も大きく、泣き寝入りはしたくないです。
どう行動すべきでしょうか?
残念ながら,相手が本当に自己破産をするのであれば,法的にそれを取り返すことは困難です。
破産手続終了後に任意に返してもらうことは問題がありませんが,強制することはできません。