慰謝料減額についての相談

W不倫が夫にバレました。
既に不倫相手に内容証明書が送付されています。
慰謝料500万円の支払い依頼が記載されていたとのこと。

私は相手方と協力し慰謝料減額をしたいと考えています。
以下の条件においていくら程減額が可能でしょうか。
1.今回の件がキッカケとはいえ、当方は離婚を半年以上前から考えており、希望している(既に離婚了承済み、近々離婚予定。しかし離婚したいという話は夫婦間で一度も話したことがなく、今回の件をきっかけにその話をしました。)

2.不倫相手も家庭に不満を感じており、同上の状況であった。

3.私は夫から慰謝料の請求はされていないが、協議の上金銭を支払う予定がある。(書面化はこれから行う。)

4.両者ともにお互いが既婚者だと知っていての交際であった。期間は半年以上1年未満であるが、不貞行為の現場を抑えられたのはここ2ヶ月前後であった可能性が高い。(興信所を利用したとのこと)

よろしくお願い申し上げます。

十分に減額は可能と存じます。
双方の事情をさらに弁護士に話して、適正な金額を
想定されるといいでしょう。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

一般的に、不貞の慰謝料で500万円はかなり高額の部類に入ります。
双方の家庭が破綻に瀕していたことのほか、期間の短さを主張し、減額を求めることは可能かと思います。
なお、不貞慰謝料はご相談者様と相手方の共同不法行為になり、お二方で総額について賠償の義務を負います。
また、相手方が不貞慰謝料を支払った場合には、半額程度、求償権という理屈でご相談者様に金銭の支払いを請求できます。
例えば、300万円支払ったとして、相手方はご相談者様に共同不法行為なのだから半額の150万円を払ってくれと請求できることになります。
そうなると、相手方から300万円支払いを受けても、半額程度、家計を同じくする配偶者から持っていかれるということになり、事実上150万円しか支払を受けていないという見方もできるわけです。

この理屈を利用して、ご相談者様に対する求償権を放棄するから減額してくれ、という交渉も出来るかと思います。

内藤様
ご回答いただきありがとうございます。
減額できそうとのこと安心いたしました。

若井様
ご回答ありがとうございます。
当方は離婚するのですが、その場合でも求償権を破棄するから〜という交渉は可能なのでしょうか。