マッチングアプリについて

もしもの、話ですが。
マッチングアプリや出会い系アプリなどでプロフィールに成人してる年齢を記載していたとして。
実際に会って関係を持った後に18歳未満だと知ったとしてもこちらが悪いことになるのでしょうか?

青少年条例違反とか児童買春罪の関係では、出会い系経由とかマッチングアプリ経由の場合に、年齢確認が軽減されることはありません。

故意の問題ですね。18歳と書いてあったから18歳と信じていた!という主張が裁判でどこまで通用するかという問題です。
真に誤信していたと立証できれば無罪になりますが,その立証は簡単ではないでしょう。

16歳が出会い系サイトでは「20歳代」としていた児童買春事案では、未必の故意が認定されて、有罪になっています。控訴審では逆転無罪になっています。捜査段階から私選弁護人がついていても有罪になることがありまっす。
 

沖縄簡易裁判所平成30年4月19日
(2) これに対し,被告人は,「出会い系サイト」の登録の際に免許証等による年齢確認がされており,本件女性のプロフィールにある年齢が虚偽であるとは思わなかったと供述する。
 しかし,上記2(4)のとおり,18歳未満の児童が出会い系サイトを通じて知り合った男性と売春をしている例が多々あることは広く知られた事実であって,出会い系サイトヘの登録の際の年齢確認は必ずしも厳密にされているわけではない。また,プロフィールの年齢は自己申告によるものであって自動車運転免許証等の身分証明書に記載されたとおりでないことは,上記2(1),(2)のとおり,被告人も62歳のところを40代後半と登録していることからして,被告人も十分に認識していたと認められる。