ストーカー行為の定義と不倫関係

現在不倫関係にあります。相手とは夜の仕事の元客です。別れたを告げたところ、別れるのであれば、夜の仕事を私の本職の関係者にばらすと言われています。私自身、本職の関係者数名に不倫してる相手がいると相談しています。相手側は、それが名誉毀損になるので、私と夜の仕事の事をばらすのは、お互い様という考えのようです。
そこで相談です。
1、これは、私が先に不倫を周りに相談してる事が名誉毀損ならば、泣き寝入りでバラされても仕方ない事なのでしょうか?
2、別れたいと伝えてもしつこく言い寄ってくるので、これはストーカー行為にはならないのでしょうか。警察に行っても無駄でしょうか?

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

1 名誉毀損に該当するような話をしているかどうかが問題になります。相手方を特定できる内容か、相手方の社会的評価を下げるような話をしているかなどです。単に相談するだけでは名誉毀損には該当しないでしょう。もちろん、こちらの行為が仮に名誉毀損になる場合でも、バラされても仕方がないという理屈はありません。

2 既に交際の解消を伝えているにもかかわらず、しつこくつきまとい、揺さぶりをかけてくるようであれば、ストーカー規制法に抵触する可能性があります。LINEやメールなどのやり取りがあれば持参し、警察に被害相談に行くようにしましょう。

若井様。回答ありがとうございます。
1.相手方を特定できる内容か、相手方の社会的評価を下げるような話をしているかなど→会社の人は、相手とは面識はありますが数回顔を合わせた程度です。相手のことは、既婚者なので、結婚はできないというか相談だけで、相手の個人情報(会社や住んでる場所など)は会社の人には伝えていません。これは特定できる内容になるのでしょうか?社会的評価を下げるというの、何をしてしまうとダメなのでしょうか?
もしバラされても、こちらが名誉毀損で訴えることはできるのでしょうか?
2.交際の解消を伝えていますが、来た連絡について返信はしてしまってます。返信してるので、ストーカーにはならないのかと思ってしまい、警察に行くのをためらってしまいます。

ご連絡ありがとうございます。

お伺いする限り、相談を特定の方にしただけでしょうから、名誉毀損には該当しないかと思います。
返信をしていてもつきまとい行為に該当する可能性はあります。
交際関係を解消するのであれば個人情報をばらすと迫られている点をきちんと警察に伝えましょう。