合意書内容の違反について
主人の不倫が発覚し、お相手女性から慰謝料と合意書の取り付けが終わっています。合意書の中に「本件本合意書について第三者について一切口外しない」とあるのですが、カウンセラーへの相談も該当になるのでしょうか。
立ち直るには時間がかかる上に相手女性が自己陶酔の強い方のため相手女性とのやりとり等をカウンセラーに見せながらカウンセリングを受けています。
よろしくお願い致します。
合意書作成当時、カウンセラー相談について除外することの了解確認をされていなければ、違反と言われるおそれは残りますが、カウンセラーが厳格に守秘義務を守る立場であれば、実際に違反が問題にされる可能性は低いと言えるでしょう。
守秘義務を守る立場というのはどのように証明すればよいのでしょうか?
カウンセラーに確認されれば良いでしょう。