法人設立の名義貸しの権利
知人が株式会社設立の際に、株主、代表取締役の名義を貸しました。後で知ったのですが、資本金は見せ金で、資本金額全てが帳簿上は株主の知人に対して貸付となっていました。現在は代表が変わり持株が無い人物で、実質経営している人物です。違法行為と考えますが、この会社の権利は誰になるのでしょうか?
また、名義貸しをしている株主の権利はあるのでしょうか?名義貸しをした知人の刑罰はありますか?また、違法行為と考え、会社を清算したいとしている名義貸しをしている知人はどの様な事をすればいいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
取締役を辞任するためには、株主総会を開く必要が
ありますね。
辞任出来たら登記しないといけませんね。
あるいは、株主総会を開いて、解散決議するといいで
すね。
株主の地位を利用して早くやったほうがいいですね。
名義貸しの代表や取締役への責任追及事案はたくさん
ありますよ。
早速のご回答ありがとうございます。
名義貸しの代表や取締役の責任追及事案はたくさんあるとの事ですが、
名義を貸している方でしょうか?借りている方でしょうか?
また、名義上でも株主であれば、先生が仰られる、株主総会は有効でしょうか?
現在、名義を貸している知人は株主だけで、借りている代表が実質的な経営者なのですが、辞任ではなく解任、解散決議をしても大丈夫でしょうか?追加質問ですみません。
よろしくお願い致します。
名義を貸してる方です。
大丈夫かどうかは利害関係や力関係がどう影響して
いるかわからないので、最寄りの弁護士と手順を相談
したほうがいいでしょう。
終わります。