元ダブル不倫交際相手からの、精神的苦痛としての飲食代の請求は認められますか?

3年ほどお付き合いしていた、相手に、慰謝料請求されました。
お互い既婚で、ダブル不倫とゆう形です。

内容は付き合っていたころに一緒に飲食した代金、旅行のお金など、
具体的な金額を提示され口座に振り込んでください。
と一方的に連絡があり、
応じない場合は
法的措置に入ります。と言われました。
自分は納得いかないので、払えないと伝え
そのままひと月。
返答がないので法的措置に入りますと
連絡がきました。

このケースは本当に法的措置がありえるのでしょうか?
また争わないためには払う必要があるのでしょうか?

ご相談のようなケースでは,通常は,法的措置までは採らないのではないかと思います。もちろん具体的事情にもよりますが,そのような相談が来ても弁護士としては請求が立たないと判断する可能性が高いように思います。

はじめまして。
ご相談内容を拝見しました。

元不貞の相手から飲食代金や旅行代金を請求されたということでしょうか。
基本的に、奢ってもらったのであれば返金の義務はありません。
他方、立て替えてもらっていたということであれば、返金の義務を負います。

多くの同様のご相談では返金せずに済むという結論が多いのですが、例外的に返金義務が発生する場合もあります。
ご不安であれば、具体的事情を整理のうえ、一度、直接弁護士にご相談されても良いかもしれません。