施錠していたロッカーを解錠され私物破棄されたので賠償請求をしたい。

先日、職場を退職した際に荷物の引き上げを順次行っていたのですが、一部の私物(貴重品含む)をロッカーに残してありました。(施錠もしてあります。)、在籍者に引き取り日も伝えていたのですが、当日引取り向かった所、解錠され中身においては、誤って破棄したと言われました。(通常の感覚で破棄するとは思えない貴重品も破棄されました。)弁済を申し出たのですが、お互いに内容物が証明できないとの事で少額の金銭が提示されました。相手側は勝手に破棄した事を謝罪、認めてはいるのですが、貴重品や思い入れの品もあった事から額面において承諾する事ができないので、賠償請求をしたいのですが、できるのでしょうか?また進め方のアドバイスもいただけたら嬉しいです。

まずは破棄した物品の確認ですね。
次には、物品の価値ですね。
裁判所は、客観的な価値を、基準にするので、主観的な
思い入れや思い出を考慮することはないので、それを含
んで検討してください。

ご回答ありがとうございます。物品の確認で折り合わない状態でして、向こうはわからない・知らない、私はあったの齟齬があるのですが、何かよいアドバイスはありますでしょうか?(勤務時に使用してた写真はあったのですが有効でしょうか?)

証拠がないと難しいでしょう。
写真も間接的な証拠にはなりますが、それだけでは難しいでしょう。